相続する土地を共有名義にしないためにできることとは?

不動産

土地を共有名義にするのは良くないんだって・・・

でも、どうしたら共有になるのを防げるんだろうか?

土地が共有名義になるきっかけとして多いのが、相続による遺産分割です。
相続の際に、相続人の相続分を均等にするため、特に意味もなく遺産の金額だけで共有名義にしてしまうことがあります。
しかし、相続で共有名義にするのは最も最悪なパターンであり、その後の新たなトラブルの火種となることが容易に想像されます。
そこで、相続の際に土地を共有名義にしないよう、何ができるのかを考えてみましょう。

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土地を分筆する(現物分割)

遺産分割協議の際に、土地を2つ以上に分割し、それぞれの土地を単独で相続する方法です。

メリット

土地を単独で所有すれば、相続した人は自身の判断で土地を利用することができます
共有では難しかった建物の建築や、土地の売却なども自身の意思決定のみででき、実行までの時間もかかりません。

また、単独で所有する土地であれば、相続した人が亡くなった時の相続においても、適切に相続手続きが行われるはずです。
その結果、相続手続きが行われずに放置されて、土地の所有者がどんどん増えてしまうような状態になるのを防ぐことができます。

デメリット

土地を2つ以上に分割することで、土地自体の利用価格が下がってしまうことがあります。
分割した後の土地の利用に制約がある場合、分割した後の土地の合計金額が、分割する前の土地の価格より低くなってしまうことがあるのです。

また土地を分割した際に、広さは等分にしたとしても、土地の評価額は等分にならないことがあります。
一方で、評価額が均等になるようにした場合には一方の土地が狭くなってしまうことがあり、両者にとって望ましい結果になりません。

なお、土地を分筆する際には、測量や登記などの費用がかかります
この費用が想像以上の金額になるということもあり、金銭的な負担を感じることとなります。

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土地を売却したお金を複数人で分ける(換価分割)

そのままの形で土地を売却し、売却代金を複数の相続人で分ける方法です。

メリット

土地を売却した後の代金を分割すれば、相続人ごとの分割の割合を自由に決められます
相続人の人数が多い場合や、分割する割合がまちまちの場合でも、他の方法と比べると分けやすいといえます。

土地を物理的に分割する必要はないため、測量や登記などの費用が発生せず、負担を感じることもありません。
また、土地を分割しないのであれば、土地の価値が下がってしまうこともないはずです。

デメリット

土地を売却する際には、発生した利益に対して所得税がかかります
相続後に土地を売却すれば支払った相続税も経費にできる特例がありますが、相続税と所得税の両方の税金を支払わなければなりません。

相続をきっかけとして土地を売却する場合、少しでも早く売却しようと売り急いでしまうことがあります。
この場合、本来であればもっと高く売れたはずなのに、安い価格で売却してしまうことがあります
早く売りたいという気持ちが相手に伝わると、結果的に買い叩かれてしまうことになるので、焦らずに売却を進める必要があります。

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土地の代金の一部をお金で払う(代償分割)

土地を1人で相続し、その人が土地を相続しなかった他の相続人に代償金というお金を支払う方法です。

メリット

代償分割を行うと、土地は相続した相続人がそのすべてを利用できます
相続人の自宅が建っている場合、相続人が自分で事業を行っている場合など、土地を分割したくない状況では有効な方法です。

代償金として支払う金額をいくらにするかで、相続人の相続分を調整することができます。
遺産は土地だけではないので、遺産全体の相続分をみながら、各相続人の相続分を不平不満なく決めることができます

デメリット

代償分割を行うには、土地を相続する人は自身で代償金を用意しなければなりません
代償金は遺産から捻出することはできず、自身の預貯金から出さなければならないことが大きなネックとなります。

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相続対策を事前に行う

土地が相続財産に含まれていることは、相続が発生する何年も前から分かっていることです。
そこで相続が発生する前から対策をしておくことで、土地が共有名義になるのを防ぎます。

メリット

相続対策を行うこと自体が、相続人にとっては非常に大きな意味のあることです。
単に土地の共有名義を防ぐだけでなく、円滑な遺産分割、相続税の軽減といった効果もありますし、そのための相続対策ともいえます。

相続対策を行う理由は様々ですが、どのような理由であっても相続対策は有効なので、できれば相続が発生する前に財産の中身の確認や事前の整理を行うようにしましょう。

デメリット

相続対策を行うべきなのは、財産を持っている人です。
そのため、相続人となる人がいくら相続対策したいと思っても、土地の所有者本人でなければ、できることには限界があります。

土地を共有名義にしないためには、あらかじめ保有している土地を売却しておいたり、単独で相続できるように分筆しておくといったことが考えられます。
しかし、このようなことは土地の所有者でなければできず、将来的に相続人になるからという理由でできるものではありません。
土地を所有する親に相続対策の重要性を理解してもらい、これらを実行に移すには相当の労力と時間がかかるので、根気強く話をしていくよりほかないのです。

相続対策を実行すると、様々な形でお金が必要になります。
専門家に相談した場合の相談料、土地を売却した場合の所得税や住民税などは一般的なものです。
場合によっては、新たに不動産を購入することもあるかもしれません。
相続対策は必ずお金がかかる、というわけではありませんが、何かをしようとすればそのためのお金が必要になるのは当然のことといえます。

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まとめ

相続が発生して遺言書がない場合には、遺産分割協議を行い、どの相続人がどの遺産を引き継ぐのかを決定します。
しかし、遺産の中に土地が1つだけあるようなケースでは、その土地を誰が相続するのかで揉めることがあります。
土地を何人かで共有することにした場合、その時点では納得のいく結果になりますが、その後の土地の活用は難しくなります。
その結果、せっかく相続した土地を有効利用できないばかりか、存在すら忘れ去られるといったことにもなりかねません。
土地を共有名義にすることはできるだけ避けるようにする必要があり、そのために相続が発生した時の対応や相続が発生する前の対策が重要となります。

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