実家の親がたくさん借金してるみたいなんだけど・・・
そんなの相続放棄すれば大丈夫でしょ!
親が亡くなった時に相続が発生し財産を引き継ぎますが、その際に相続税がかかるかもしれないと頭を悩ませる方もいるでしょう。
ただその一方で、親が借金を抱えており、その借金を相続しなければならないのかと悩んでいる方もいると思います。
借金を相続するのか、それとも相続しなくていいのか、借金があったとしても相続しないためには何らかの方法があるのか、詳しく知らないという方は多いです。
そこで、親が借金を抱えている場合、相続人となる子どもにはどのような対処法があるのか、ご紹介します。
借金も相続するのが原則
被相続人が抱えていた借金などの債務は、相続財産として相続人が引き継ぎ、残額を債権者に返済しなければなりません。
借金とは異なる不動産や預貯金などの財産は、遺産分割協議によりその財産を引き継ぐ人を決定しますが、借金についても、引き継ぐ人を遺産分割協議で決定し、その人が相続後の借金の返済を行います。
不動産や預貯金などの財産と、借金などの債務がある場合に、財産だけを相続して債務を引き継がないということはできません。
相続人は、プラスになるものもマイナスになるものもすべての財産を相続するのが原則です。
借金を相続したくなければ相続放棄か限定承認を行う
被相続人が多額の借金を残した場合、相続人がその借金を相続して返済できないことがあります。
このような場合、通常の相続(単純承認といいます)ではなく相続放棄や限定承認を選択することができます。
相続放棄とは、被相続人が残したすべての遺産を相続しないことです。
相続放棄すると、借金だけでなくすべての遺産を相続できなくなります。
限定承認は、被相続人の遺産に借金などのマイナスの財産がある場合、プラスの財産がマイナスの財産を上回る分だけ相続する制度です。
マイナスの財産の方が多い場合には、何も相続しないこととなります。
借金だけを相続しないことはできない
相続放棄について勘違いが多いので、注意しなければならないことがあります。
それは、借金だけ相続放棄できると思っている人が多いということです。
相続放棄の制度を知っている人の中には、親の借金を相続したくないなら、借金だけ相続放棄すればいいと考えている方がいます。
しかし相続放棄をすれば、借金だけでなくすべての財産を相続できなくなります。
また、限定承認を行った場合でも、借金だけを相続しないということはできません。
親の残した借金を相続したくないという気持ちは分かりますが、一方で借金だけを相続しないという都合のいい方法はないということになります。
相続放棄すると、借金だけでなくすべての財産の相続ができなくなります。
自宅などの不動産もすべて相続できなくなるため、相続放棄にあたっては慎重な判断が欠かせません。
どのように対処するかはすべての遺産を確認してから決める
相続放棄するかどうかの判断は、どのような遺産があるかを確認してから行います。
間違っても、借金があるからといってすぐに相続放棄をしてはいけません。
まずは、相続放棄によって手放したくない財産があるかを考えます。
次に、借金の金額がプラスの財産の金額より大きいのか、借金を相続した時に返済できる見込みがあるのかといったことを考えます。
そして、相続放棄することについて後悔しない、迷いがないということであれば、相続放棄の手続きに入りましょう。
相続放棄は相続開始の日から3か月以内に行わなければなりません。
亡くなった後、バタバタとした中で3か月という時間はあっという間に過ぎてしまいます。
その間に、遺産の調査や金額の算定など忙しい作業となりますが、間違った判断にならないようにしましょう。
まとめ
相続放棄を行うと、一切の遺産を相続できなくなるので、その影響は大変大きなものです。
相続放棄するには、相続開始から3か月以内に裁判所に申立てを行う必要があり、あまり時間的な猶予はありません。
そのため、親が亡くなる前にどれだけの借金を抱えているのか、あらかじめ知っておくことが必要です。
また相続放棄を行うと、借金以外の財産をすべて手放す結果となるため、本当にそれで良いのか、あらかじめよく考えておく必要があります。


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