「遺産を相続しない」のと「相続放棄」はまったく別なので要注意

相続

親の財産は全部他の兄弟が相続したから、私は何もしなかったよ

何もなければそれが普通なんじゃないの?

親族(一般的には親や配偶者)が亡くなると、相続人は遺産を相続します。
ただ誰がどの遺産を相続するかは、遺言がない限り、相続人どうしの話し合いによって自由に決められます。
話し合いによっては、遺産をまったく相続しないという人が現れることも珍しくありません。

ところで、遺産を相続しない人がいる一方で、相続放棄する人もいます。
この両者は、遺産を受け取らないという結果は同じように思われます。
しかし、相続放棄するには手続きが定められており、その期限も厳格に決められています。
そこで、遺産を相続しないことと相続放棄することにはどのような違いがあるのか、考えていきます。

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「遺産を相続しない」とは?

遺産を相続しないとは、相続が発生して遺産を受け取る権利があるにも関わらず、遺産を受け取らないことをいいます。
遺産を受け取らないようにするには、遺産分割協議の結果、何も相続しないことになったことが遺産分割協議書で分かるようにしておきます。
遺産分割協議書に「何も相続しない」と記載する必要はありませんが、自身が何も相続しないことに合意している証拠として遺産分割協議書に署名・押印をしておくようにしましょう。

遺言書に「財産を相続させる」と記載され、遺産を受け取ることとされている人が、その遺産の受け取りを辞退することもあります。
遺言書の内容を放棄し、遺産をまったく受け取らないものとすることができますが、この場合も相続人としての地位は消滅せず、「遺産を相続しない」のと同じ状態となります。

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「相続放棄」とは?

相続放棄するには、家庭裁判所で手続きしなければなりません
相続放棄は、相続人が相続で発生するトラブルに巻き込まれないようにするために行われます。
相続によるトラブルとして、以下のようなものがあげられます。

・亡くなった人の残した借金を返済しなければならない
・遺産分割協議で相続人どうしの激しい言い争いになり、徐々に疎遠になる

このようなトラブルを回避する方法として、相続放棄が利用されます。
相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われるため、亡くなった人の遺産も借金も引き継ぐことはありません。
また遺産分割協議に参加できなくなり、他の相続人との関係が悪化することもありません。
相続放棄すれば、その後の面倒な手続きは一切無関係になるので、精神面だけでなく金銭的・時間的なメリットを感じる方もいるでしょう。

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「遺産を相続しない」ことで起こり得る問題

遺産を相続しない選択をした場合、特別な手続きはありませんが、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要になります。
何も手続きをせずに遺産を相続しない方が楽なので、「遺産を相続しない」こととする人が多いのですが、様々な問題が起こる可能性があります

借金を相続した人が返済できなくなった場合

亡くなった人が借金を抱えていた場合、その借金も相続人が相続し、返済しなければなりません。
ただ、一部の相続人が借金と財産をあわせて相続すると、他の相続人は借金を返済しなくていいとされるのが普通です。
特に何も相続していない人は、財産を受け取らない代わりに借金も支払わないとすることで、他の相続人とも利害が一致します。

ところが、借金を相続した人がいても安心できないケースがあります。
借金を相続した人が、当初の予定どおりに借金を返済できるとは限らないからです。
亡くなった人の借金を引き継いだ人がいるにも関わらず、その人が借金を返済しない場合、他の相続人に借金を返済するよう請求されることがあります。

「遺産を相続しない」場合には、相続の際に何も財産を受け取っていないにも関わらず、借金の返済義務は消えないため、自身の財産から支払わなければならないことがあります。
「相続放棄」した場合であれば、他の相続人が返済しなかった借金の返済義務を負うことはありません。

相続税が払えなくなった場合

相続税は遺産全体に対する税額を計算した後、取得した財産の金額に応じてそれぞれの相続人が納付することとなります。
基本的に、遺産を多く取得した人は相続税の額も大きくなります。
また遺産の総額の大きさに関わらず、何も相続しなかった人は相続税を納めなくていいものとされます。

ただ、相続人の中に相続税を納めずに滞納している人がいると、一筋縄ではいきません。
相続人は相続税の連帯納税義務があり、もし相続税を納めない相続人がいる場合には、他の相続人が代わりに納付するものとされます。
たとえ遺産を1円ももらっていない相続人であっても、連帯納税義務を免れることはできず、他の相続人しだいでは相続税を支払わなければならないことがあるのです。

「遺産を相続しない」場合、連帯納税義務によって、他の相続人の代わりに相続税の納税義務が生じることがあります。
一方「相続放棄」した場合は、最初から相続人ではないものとされるので、相続税の連帯納税義務は生じず、他の相続人が納付しているかどうかに関係なく、相続税を納めることはありません。

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何も相続しないなら相続放棄しておこう

何も相続しない人の中には、遺産を相続すると何かと面倒なうえ、トラブルに巻き込まれるのは嫌だからと考える方も多いと思います。
ただ、面倒を避けるため何も手続きせずに相続しなかったとしても、その後に大きなトラブルに巻き込まれては意味がありません

何も相続しないようにしてトラブルを防ぐのであれば、相続放棄の手続きだけはしておきましょう。
相続放棄の手続きは、弁護士などの専門家に依頼すれば比較的簡単に済むうえ、費用もそれほどかかりません。
相続放棄は後から追加の支払いが生じないようにするための保険のようなものなので、リスクを避けるためには手続きをするのがおすすめです。

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まとめ

一見大きな違いはないように思えますが、「遺産を相続しない」ことと「相続放棄」はまったく異なるものです
特に亡くなった人が借金を抱えていた場合や、多額の相続税を支払う相続人がいる場合は、相続放棄することでリスクを回避できることがあります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いますが、期限が定められており、相続が発生した後はあまり迷っている暇はありません。
何も相続しないなら、相続放棄するのが一番安心な方法といえるので、弁護士などに相談してみましょう。

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