相続税の基礎控除がとても重要な理由とは?

相続

相続税には基礎控除があるから心配ないって、親が言ってた

でも基礎控除ってそもそも何なの?

身近な人との別れは、とても寂しいものです。
中でも、親や配偶者(夫・妻)との別れは、特別なものと感じるでしょう。
そして親や配偶者との別れを迎えると、必ず相続人として相続の手続きをしなければならず、場合によっては相続税を納税しなければならないこともあります。
相続税が発生するかどうかの計算で重要な要素となるのが、基礎控除の存在です。
相続税の基礎控除とはどのようなもので、その計算はどのように行うのか、確認していきます。

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相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、相続税の計算を行う際に、相続財産の合計額から差し引かれる金額のことです。
基礎控除という名前のとおり、相続が発生するとどのような場合でも適用されます。

相続財産の額から差し引かれるということからも分かるように、基礎控除の額は相続税の税額を低くする効果があります。
どうして相続税額を抑えるような金額があるのか、疑問に思われるかもしれません。
この点については、はっきりとした理由があるわけではありませんが、相続人の相続後の生活を保障するためと説明されることがあります。
財産が大きくなればなるほど相続税の負担は大きくなりますが、一方で基礎控除がなければ、どれだけ財産が少額であっても相続税を支払わなければならないこととなります。
そうなると財産を相続した相続人の生活は不安定なものとなってしまうため、基礎控除によってその不安を取り除くような制度となっているのです。

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相続税の基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除の金額は、財産がどれだけあるかに関係なく、すべての相続について3,000万円が認められています。
この金額に、法定相続人1人あたり600万円が加算され、最終的な基礎控除額が計算されます。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除の計算には、いくつか注意点があります。

養子がいる場合の法定相続人の数え方

基礎控除の計算式をみれば、法定相続人が多い人ほど基礎控除額が大きくなることが分かります。
そこで、相続税を免れるために養子縁組によって法定相続人を意図的に増やそうと考えることがあります。

民法では、養子縁組により子供になった人も実の子供も、法定相続人としての権利・義務に違いはありません。
しかし相続税法では、相続税の負担を不当に減らすことができないよう、養子縁組により法定相続人となった人については、基礎控除の計算に含められる人数に制限が設けられています

実子がいる人の場合→養子は1人だけ
実子がいない人の場合→養子は2人まで

この人数を超えて養子縁組を行っても基礎控除の計算に含めることはできず、相続税の節税にはなりません。

代襲相続となった場合の法定相続人の数え方

被相続人となった親より先に子供が亡くなっている場合、本来は相続人になるはずだった子供は相続人ではありません。
しかし、亡くなった子供の子供(被相続人からみた孫)がいる場合には、孫が相続権を引き継ぐことができます。
このことを「代襲相続」といい、このような相続が発生することは決して珍しくありません。

代襲相続となった場合、相続権を引き継いだ孫は法定相続人となります。
そして法定相続人となった代襲相続人は、相続税の基礎控除の計算においても法定相続人の数に含まれます

その結果、代襲相続が発生すると、基礎控除額が想定より大きくなることがあります。
例えば亡くなった子供に孫が3人いるような場合、当初の想定より基礎控除額が2人分(1,200万円)増えることとなります。

相続放棄した人がいる場合の法定相続人の数え方

相続放棄した人がいると、その人は法定相続人ではなくなります。
そのため、相続税の基礎控除額が減少してしまうと心配になるかもしれません。

しかし相続放棄した人がいても、相続税では相続放棄がなかったものと考えて計算を進めていきます
そのため、相続放棄した相続人がいても、基礎控除額が減少してしまうことはありません。

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相続財産の額≦基礎控除の額の場合はどうなる?

基礎控除額を計算した後、その金額を相続財産の額と比較してみましょう。
その結果、相続財産の額の方が基礎控除額より少ない場合は、相続税は非課税となります。

相続税が非課税になれば、相続税は発生しません。
また、相続税の申告書を作成し、税務署に申告する必要もないこととなります。
つまり相続人は、相続税に関する手続きを何もしなくてよくなるのです。

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相続財産の額>基礎控除の額の場合はどうなる?

相続財産の額が基礎控除額を上回る場合、相続税が発生する可能性が出てきます。
そのため、相続財産の評価額の算定や税額の計算、相続税申告書の作成など、相続人がすべきことは一気に増えてしまいます

なお、相続財産の額が基礎控除額を上回ったとしても、絶対に相続税が発生するわけではありません。
基礎控除以外にも、控除や特例が適用される場合があるので、税額がゼロになることがあります。
しかし、控除や特例を適用して相続税が発生しない場合でも、相続税の申告書は税務署に提出しなければならないことが多くなっています。
また、控除や特例の適用に問題がないか確認するのが望ましいでしょう。
相続財産の額>基礎控除の額となった場合は、できるだけ早く税理士に相談するべきといえます。

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まとめ

相続財産の額より基礎控除の額が大きくなると、相続財産はすべて非課税となり、相続税の計算を行う必要はなくなります。
また、相続税の申告書を作成する必要もないので、相続税に関して何もすることはありません。
一方、相続財産の額が基礎控除の額より大きくなると、相続税の計算を行い、基本的に相続税の申告書を作成しなければなりません
多くの場合、相続税の負担も発生するので、相続人にとってはデメリットに感じるようなことばかりとなります。
相続税の計算においては、基礎控除がいくらになるかが非常に重要なので、正しく計算するようにしましょう。

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