年収1,000万円のサラリーマンはどれだけの税金を払うのか?

税金

ついに我が家も年収1,000万円を超えそうだ!

でも税金で相当取られるんじゃないの?

多くのサラリーマンにとって、年収1,000万円という金額は目標となる金額です。
サラリーマンで年収1,000万円を超える人は、一握りということができます。
ただ、年収1,000万円程度では富裕層ということはできず、決して暮らしは楽にならないというのも事実です。
そこで、サラリーマンが年収1,000万円となった場合、どれくらいの税金を支払うことになるのか、確認していきましょう。

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年収1,000万円の税額①所得税

年収1,000万円のサラリーマンとは、額面上の総支給額が1年間で合計1,000万の人をいいます。
総支給額が1,000万円ということは、そこから税金などが引かれるので、実際の手取りは大きく減ってしまいます。

天引きされる項目の中には、所得税が含まれています。
所得税は、給与支給時や賞与支給時には、国税庁の定める源泉徴収税額表に基づいた金額が徴収され、その後、年末調整によって正確な税額を計算する流れとなります。
そこで、年収1,000万円のサラリーマンが年末調整を終えた1年間の所得税の税額がどれくらいになるのか、ご紹介します。

①給与所得=給与収入-給与所得控除

まずは給与所得控除の計算を行い、給与所得の金額を求めます。
給与所得控除の金額は、下記の表にあてはめて計算します。

給与収入の額給与所得控除額
~1,625,000円55万円
1,625,001円~1,800,000円収入金額×40%-10万円
1,800,001円~3,600,000円収入金額×30%+8万円
3,600,001円~6,600,000円収入金額×20%+44万円
6,600,001円~8,500,000円収入金額×10%+110万円
8,500,001円~195万円
給与所得控除額の計算(令和2年分以降)

給与収入1,000万円の場合、給与所得控除の額は195万円となり、給与所得の金額は1,000万円-195万円=805万円となります

②所得控除

給与所得から差し引くことができる所得控除の額を求めます。
所得控除の項目は数多くあり、中には医療費控除のように、確定申告しなければ適用を受けられないものもあります。
ここでは、年末調整で必ず確認すべき4つの控除をご紹介します。

・配偶者控除・配偶者特別控除
結婚している人が配偶者を扶養している場合、納税者本人と配偶者の所得金額、そして配偶者の年齢に応じて所得控除が適用されます。
例えば、年収1,000万円のサラリーマンの配偶者の所得が0円だった場合、配偶者が70歳未満であれば38万円、配偶者が70歳以上であれば48万円の控除を受けられます。

基本的には、配偶者の所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けられます。
また、配偶者の所得金額が48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除が適用され、控除額は段階的に減少します。

なお、配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人の所得金額が1,000万円を超えると適用を受けられます。
この1,000万円超という規制は「所得金額」を基準とするもので、収入をもとにするものではありません。
そのため、年収1,000万円のサラリーマンは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられます。

・扶養控除
納税者がその子供や家族などを扶養している場合、扶養される人の年齢や所得金額によって扶養控除の適用を受けられます
大学生に相当する19歳~23歳、70歳以上の老人などは控除額が大きくなっています。

扶養控除について、詳しくは以下の記事も参照ください。

・生命保険料控除・地震保険料控除
多くの人が適用を受けられる所得控除の項目です。
生命保険契約や地震保険契約に基づき保険料を支払っている場合、その保険料の金額に応じた控除が適用されます
保険料の金額そのものが控除額になるわけではなく、1年間の支払金額から控除額を計算する必要があります。

・社会保険料控除
サラリーマンの場合、給与を受け取る際に厚生年金保険料や健康保険料が天引きされています
これらの金額を1年間合計したものが社会保険料控除であり、通常は勤務先で集計された金額を年末調整に使います。

計算例

内容所得控除の種類所得控除の金額
配偶者の所得金額300万円配偶者(特別)控除なし
離れて暮らす72歳の親1人扶養控除48万円
新契約・一般の生命保険料を1年で10万円支払い生命保険料控除4万円
地震保険料を1年で3万円支払い地震保険料控除3万円
社会保険料として150万円天引き社会保険料控除150万円
基礎控除48万円
合計253万円

③課税所得金額と所得税額

➀で求めた所得金額から②で求めた所得控除額を差し引くと、課税所得金額が計算されます。
この場合、805万円-253万円=552万円となります。

課税所得金額を計算したら、この金額を所得税の速算表にあてはめて、所得税額を計算します。
課税所得金額552万円の場合、所得税額は552万円×20%-427,500円=676,500円となります。

なお、所得税を納付する際には、所得税のほかに復興特別所得税も一緒に支払っています。
復興特別所得税は所得税額×2.1%であり、この場合は676,500円×2.1%=14,200円(百円未満切捨)となります。
その結果、年収1,000万円のサラリーマンが1年間に所得税等として支払う金額は、676,500円+14,200円=690,700円となります。

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年収1,000万円の税額②住民税

住民税の計算方法は、以前にもご紹介しましたが、大きな流れは所得税と変わりありません。
ただし、所得控除の金額が異なるものがあること、税率が異なることに注意が必要です。

➀給与所得

所得税の計算と同じく、給与収入1,000万円の場合は805万円となります。

②所得控除

所得税と住民税では、所得控除の項目に違いはありませんが金額が異なるため要注意です。

内容所得控除の種類所得控除の金額
配偶者の所得金額300万円配偶者(特別)控除なし
離れて暮らす72歳の親1人扶養控除48万円
新契約・一般の生命保険料を1年で10万円支払い生命保険料控除2.8万円
地震保険料を1年で3万円支払い地震保険料控除1.5万円
社会保険料として150万円天引き社会保険料控除150万円
基礎控除43万円
合計245.3万円

③課税所得金額と住民税額

課税所得金額は➀805万円-②245.3万円=559.7万円となります。
住民税の税率は一律10%なので、559.7万円×10%=559,700円となります。

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税金以外の負担では社会保険料が大きい

所得税・住民税以外に、社会保険料が毎月の給与や賞与から天引きされます
サラリーマンの場合、事業主(会社)と被保険者(給与所得者)が社会保険料を折半しており、給与を受け取る際にはすでに社会保険料を差し引かれています。

社会保険料は大まかに、厚生年金保険料と健康保険料に区分されます。
厚生年金保険料は18.3%とされており、サラリーマンの負担はその半分の9.15%となります。
健康保険料は加入する健康保険組合や都道府県による違いがありますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、全国平均で10.00%となっています。
こちらもサラリーマンの負担は半分になるので、5.00%ということになります。

また、年齢が40歳~64歳の人は、健康保険料を支払う際に介護保険料もあわせて支払う必要があります。
協会けんぽの場合、介護保険料率は全国一律1.59%となっており、サラリーマンの負担はその半分の0.795%となります。

厚生年金保険料9.15%
健康保険料5.00%
介護保険料0.795%
合計14.945%
社会保険料の内訳(協会けんぽの全国平均・令和7年度)

このように、社会保険料の個人負担分の割合は、給与収入のおおよそ15%となり、年収1,000万円のサラリーマンの場合、1年間の社会保険料は約150万円となります。
なお、健康保険料・介護保険料は加入する健康保険組合によってその割合が異なるので、その組合のホームページなどで確認するようにしましょう。

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年収1,000万円のサラリーマンの手取金額は?

今回の年収1,000万円のサラリーマンの場合、所得税・住民税・社会保険料が差し引かれ、手取金額は以下のようになります。

年収1,000万円
所得税690,700円
住民税559,700円
社会保険料150万円
手取金額7,249,600円

この場合、手取金額はおよそ720万円となり、収入金額の30%近くが税金や社会保険料として徴収されていることが分かりました。

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まとめ

年収1,000万円もあれば、もっと生活が楽になるはずと思っている方もいるでしょう。
しかし実際には、収入が増えれば差し引かれる金額も大きくなるので、年収1,000万円になったからといって劇的に何かが変わるわけではありません。
それでは夢も希望もありませんが、年収が1,000万円に達していないからといって悲観する必要もありません。
ライフプランを立てて必要な資金の金額と時期を把握しておき、資産運用も活用すれば、不安を小さくすることができるはずです。
広い視野を持って情報を収集し、自身の将来に役立てていきましょう。

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