パートは年収103万円以内に抑えないと損しちゃうらしいよ
でも、どうして103万円なんだろう?
パートやアルバイトで働いている人は、家族から「103万円以内に抑えなさい」といわれた経験がある方が多いと思います。
年収が103万円を超えると損してしまうということは理解していると思いますが、どうしてそのような計算になるのか、何がどれだけ損になるのかまで理解している方は少ないかもしれません。
そこで、103万の壁とはどのようなものなのか、その内容をご紹介します。
103万の壁は税金の計算に密接に関わる
103万の壁は、所得税や住民税の計算を行う時に2つのポイントで大きく関係します。
①自身の給与から税金が発生する
1つ目のポイントは、パートやアルバイトをしているすべての人が、自身の税金を負担しなければならないことです。
給料が年間103万円以下であればどのような人でも税金は発生しませんが、103万円を超えると税金が発生する可能性があります。
②扶養から外れる
2つ目のポイントは、パートやアルバイトで働いている人が誰かの扶養家族(被扶養者)となっている場合に、扶養から外れてしまうことです。
扶養から外れると、パートやアルバイトで働いている人を扶養に入れていた人(扶養者)の税負担が増えてしまいます。
2つのポイントは、税金の計算においてはまったく異なる影響を及ぼします。
特に2つ目のポイントは影響が大きく、103万の壁とは扶養に入れるかどうかの問題と認識されています。
本人の税金がどれだけ発生するのか?
先ほど紹介した2つのポイントのうち、1つ目の本人の税負担が増える点について解説します。
年収103万円を超えると、どれくらいの税金を負担しなければならないのでしょうか。
例えば1年間の給料が120万円だった場合、所得税と住民税の金額は以下のようになります。
所得税 8,600円
住民税 22,000円
合計 30,600円
※住民税は税率10%として計算し、調整控除額はないものとしています。
年収103万円を超えると、所得税も住民税も発生します。
所得税より住民税の方が金額が大きいのは、この場合の所得に対しては、所得税の税率が5%なのに対して住民税の税率は10%と高いためです。
扶養者(親など)の税金がどれだけ発生するのか?
2つ目の扶養者の税負担が増える場合の計算は、扶養者の所得と被扶養者の控除の種類によって変わります。
たとえば扶養者の課税所得金額が500万円で、被扶養者が20歳の大学生が扶養を外れた場合、扶養者(親など)の税金は下記の金額だけ増えてしまいます。
所得税 128,600円
住民税 63,000円
合計 191,600円
この場合、扶養者は所得税と住民税を合わせて、19万円以上の税負担が増加します。
被扶養者本人の税負担の増加より、さらに大きな負担増となっていることが分かります。
配偶者控除・配偶者特別控除
被扶養者が扶養者の配偶者である場合、被扶養者を税金計算上の控除対象とすることを、ほかの扶養控除とは区別して配偶者控除・配偶者特別控除と呼びます。
配偶者控除・配偶者特別控除は、扶養者と被扶養者の所得金額によって控除額が変わります。
配偶者控除の対象となるのは合計所得金額が48万円以下の配偶者であり、給料を受け取っている場合、年収103万円以下であれば適用されます。
なお扶養者となる人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は適用を受けられません。
| 扶養者の所得金額 | 70歳未満の配偶者の控除額 | 70歳以上の配偶者の控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
被扶養者となる配偶者の合計所得金額が48万円を超えても、配偶者特別控除が適用され、年収が103万円超150万円以下であれば、70歳未満の配偶者に適用される配偶者控除と同額の控除が受けられます。
そのため、年収103万円を超えたからといって、ただちに多額の税金が発生するわけではありません。
ただし、所得金額が大きくなるほど控除額は小さくなり、徐々に扶養者の税金が増えていきます。
扶養控除
配偶者以外の人が被扶養者として扶養に入る場合、その被扶養者の年齢によって、呼び方や扶養者の所得から控除される金額が変わります。
| 被扶養者の12月31日現在の年齢 | 名称 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜15歳 | 年少扶養親族 | 0万円 |
| 16歳〜18歳 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 19歳〜22歳 | 特定扶養親族 | 63万円 |
| 23歳〜69歳 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 70歳〜(同居していないまたは親や祖父母以外) | 老人扶養親族 | 48万円 |
| 70歳〜(同居している親や祖父母など) | 老人扶養親族 | 58万円 |
扶養控除を外れた場合の影響額
扶養親族の種類によって控除額が変わるうえ、所得金額によって適用される税率が異なります。
そこで、扶養から外れた場合に扶養者の「所得税+住民税」がどれだけ増加するかを表しました。
| 扶養者の課税所得金額 | 一般の控除対象扶養親族 | 特定扶養親族 | 老人扶養親族(同居等以外) | 老人扶養親族(同居している親等) |
|---|---|---|---|---|
| 195万円未満 | 57,300円 | 95,100円 | 72,500円 | 87,600円 |
| 195万円以上330万円未満 | 76,700円 | 127,300円 | 97,000円 | 117,200円 |
| 330万円以上695万円未満 | 115,500円 | 191,600円 | 146,000円 | 176,400円 |
| 695万円以上900万円未満 | 127,200円 | 210,900円 | 160,700円 | 194,200円 |
| 900万円以上1,800万円未満 | 166,000円 | 275,200円 | 209,700円 | 253,400円 |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 193,100円 | 320,200円 | 244,000円 | 294,800円 |
| 4,000万円以上 | 212,500円 | 352,400円 | 268,500円 | 324,400円 |
扶養者の所得が大きいほど、そして被扶養者に適用される控除額が大きいほど、増加する税額が大きくなります。
103万の壁より106万の壁や130万の壁の方が影響大
ここまで103万の壁の影響額についてご紹介してきました。
103万の壁を超えてしまうと税金の負担が増えてしまうので、壁を超えないように調整することには大きな意味があるようです。
ただ、年収によって負担増となる壁は103万円だけではありません。
社会保険の負担が発生する106万円の壁や130万円の壁もあり、特にサラリーマンの配偶者にとっては106万円または130万円の壁の方が大きな影響があります。
社会保険の負担が発生すると、その金額は非常に大きなものとなるためです。
そのため、106万の壁や130万の壁も考慮しておく必要があります。
まとめ
被扶養者となっている人の年収が増えると、扶養してもらっているという状態から外れ、様々な負担が大きくなります。
税負担が増えると、年収が増えても手取りが減ってしまう結果となります。
そのため、様々な年収の壁を超えないようにして、負担が増えないようにする必要があります。
まずは103万の壁の内容を理解して、税金の負担が無駄に生じないようにしておきましょう。


コメント