法定相続人ってどういう人がなるの?
子どもがいない場合は誰が法定相続人になるのだろう・・・
相続が発生すると、法定相続人が遺産を相続し、基本的に法定相続人以外の人は相続できません。
そのため誰が法定相続人になるのかは、相続が発生した時だけでなく、事前に相続対策を考える際にも重要なことです。
法定相続人となる人は法律で定められていますが、レアケースもあり、簡単には理解できません。
法定相続人はどのように決めるのか、その考え方を詳しく解説していきます。
配偶者がいれば必ず法定相続人になる
結婚して法律上の配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず法定相続人になります。
子どもや他の親族の有無、あるいは同居・別居の違いは関係ありません。
「法律上の」という点が重要で、事実婚の状態にあるカップルでは、いずれも相手方の法定相続人になることはできません。
また過去に法律上の配偶者に該当していたが、相続が発生した時点では該当しない場合は、法定相続人になることはできません。
つまり離婚した後は、法定相続人になれないということです。
子どもがいれば必ず法定相続人になる
亡くなった人(被相続人)に子どもがいる場合、その子どもは必ず法定相続人になります。
子どもが複数人いる場合も、その全員が法定相続人になります。
子どもには、実子のほか養子も含まれます。
また配偶者とは違い、離婚した配偶者に引き取られた子どもも実子であることに変わりはないので、離婚した後も法定相続人であり続けます。
子どもがいない場合の法定相続人
子どもがいない場合は、他に法定相続人になる人がいないかを確認していきます。
この場合、①→②→③の順番が非常に重要なので、間違えないようにしましょう。
①子どもがいないが孫がいる場合
子どもの子ども、つまり被相続人からみた孫がいる場合、その孫が法定相続人となります。
この場合、孫は孫として法定相続人になるのではなく、先に亡くなった被相続人の子どもの代わりに法定相続人となります。
このような法定相続人を代襲相続人といい、本来相続人になるはずだった人と同じ権利を有しています。
なお、子どもも孫もいないがひ孫がいるのであれば、ひ孫が法定相続人になります。
②親が健在である場合
被相続人に子供がおらず孫もいない場合、被相続人の親が法定相続人になります。
仮に親が亡くなっていてもその親(被相続人の祖父母)が健在であれば、その祖父母が法定相続人となります。
若くして亡くなった方の場合、親が法定相続人になることがよくあります。
③兄弟姉妹がいる場合
被相続人に子供がおらず、親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子ども(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の子どもがいなくても、その子どもが代襲相続することはありません。
法定相続人になると誤りやすいケース
被相続人との関係が近く、日常的に関わりがある人でも法定相続人にならない人がいます。
特に法定相続人になると勘違いしやすいケースをいくつかご紹介します。
事実婚・内縁関係にある配偶者
長年連れ添った配偶者であっても、事実婚や内縁関係にあり法律上の夫婦でない場合は、法定相続人にはなりません。
配偶者の連れ子
婚姻前に生まれた子どもを連れて結婚した場合、その子どもと結婚相手との間には直接的な関係はありません。
そのため、結婚相手が亡くなっても連れ子は法定相続人になりません。
連れ子を法定相続人にするには、結婚相手との間で養子縁組をする必要があります。
子どもの配偶者(義理の息子・娘)
子どもの配偶者は比較的近い関係にありますし、一緒に生活している人も少なくありません。
ただ、子どもは法定相続人になっても、子どもの配偶者は法定相続人ではありません。
法定相続人を確認したら相続対策をはじめよう
誰が法定相続人になるのかを確認したら、相続対策として様々なことをはじめられます。
相続対策としては、法定相続分と遺留分を計算する、遺産がどれくらいあるか調査する、相続税がかかるかどうか計算する、相続人ごとの遺産の取り分を試算するといったことができます。
これらの計算をするためには、法定相続人が誰になるのかが非常に重要なので、間違いないか確認しておきましょう。
まとめ
法定相続人になると、遺産相続の権利が発生するので、非常に大きな意味を持ちます。
そのため、法定相続人が誰なのかを確認することは、相続が発生した際にも、相続発生前に相続対策を考える際にも重要なことです。
法定相続人になる人はルールに従って決定されますが、被相続人の親族にどのような人がいるかによって、様々なケースが考えられます。
法定相続人になると謝りやすいケースはいくつもあるので、それらに該当するケースは特に注意しましょう。


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