相続が発生した時にしなければならない手続きとは?

相続

身内が亡くなったらまず何をすべきなんだろう?

相続税とか登記以外にもしなければならないことはあるの?

亡くなった人がいて相続が発生すると、多くの手続きをしなければなりません。
あまりにも手続きが多すぎて、つい忘れてしまうことや期限が過ぎてしまうこともあります。
そこで、相続が発生した時にどのような手続きが必要なのか、ご紹介します。
多くの人に関係するものをとりあげているので、どういった内容か、そしていつまでにしなければならないか、確認しながら進めていきましょう。

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葬儀の日程を決定する

亡くなった人がいる場合、死亡届を提出しなければなりませんが、現実的には葬儀の日程を先に決めることとなるでしょう。
そこで、葬儀を行う葬儀会社や寺院などに相談します。
友引を避けるといったお日柄、火葬場の空き状況などを考慮して、日程を決定します。

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死亡届を提出する

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に、最寄りの市区町村役場に提出しなければなりません。
死亡届がないと火葬に必要な許可証がもらえず、いつまでも葬儀ができないということになりかねません。
また、年金の不正受給の温床ともなるため、期限内に提出するようにしましょう。
なお、葬儀会社で葬儀の相談をしていると、死亡届の手続きを代行してもらえることもあります。

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年金の受給停止手続きを行う

亡くなった人の年金を受給し続けると、遺族の方は不正に年金を受け取ったこととされ、最悪の場合刑事罰を受けることもあります。
亡くなった人が年金を受け取っていた場合、年金事務所で年金の受給停止手続きを行いましょう。
厚生年金については亡くなってから10日以内、国民年金は亡くなってから14日以内に手続きしなければなりません。

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健康保険証を返還する

亡くなった人が保有している健康保険証を返還する必要があります。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合は、市区町村役場で亡くなった日から14日以内に手続きを行います。
協会けんぽや健康保険組合等に加入していた場合は、加入していた会社などで亡くなった日から5日以内に手続きしなければなりません。

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介護保険証を返還する

亡くなった人が介護保険証を保有している場合は、その介護保険証を返還する必要があります。
市区町村役場で亡くなった日から14日以内に手続きを行わなければなりません。

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遺言書がないか確認する

葬儀を終えたら、遺産整理を本格的にはじめることとなります。
まずは遺言書がないか、確認します。
亡くなった人の自宅や貸金庫などに保管されている場合もあれば、公正証書遺言として公証役場に保管されている場合もあります。
遺言書の有無を確認する際には、自宅などを調べるとともに、公証役場でも確認するようにしましょう。

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遺言を執行する

遺言書がある場合、遺言書に記載された内容は、すぐにでも実行に移すことができます
遺言書の中身を確認のうえ、遺言書に記載された遺言執行人が中心となって、遺産の引き継ぎや名義変更などの手続きを進めていきます。
いつまでに遺言を執行しなければならないということはありません。
ただ、他の手続きの期限にも影響するので、準備ができしだい早めに進めるのがいいでしょう。

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遺産分割協議を行う

遺言書がない場合、あるいは遺言書に記載のない遺産がある場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を引き継ぐ人を決めます
よく相続人どうしで揉めるといわれるのは、この遺産分割協議です。
すんなり決着しないことも多く、話し合いには時間がかかります。
遺産分割協議にも決められた期限はありませんが、相続税などの手続きに大きく影響するので、できるだけ早く話し合いをはじめましょう。
遺産分割協議が成立したら、相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書を作成しましょう。

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準確定申告を行う

亡くなった人については、亡くなった年の確定申告ができないため、相続人が代わりに申告することとされています。
この申告のことを準確定申告といい、亡くなった日から4か月以内に行うこととされています。
なお、準確定申告しなければならないケース、つまり所得税が発生するケースに該当しなければ、準確定申告を遅れて行うこともできます。
亡くなった人に家賃収入が発生する場合、事業を行っていた場合などは、準確定申告しなければならないことが多いので、特に注意しましょう。

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相続税を申告する

遺産の総額が大きいなど相続税の申告義務が発生する場合は、亡くなった日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません
またこの時に相続税が発生するのであれば、納税も済ませておく必要があります。
なお、相続税の申告を実際に行っている人は、全体の1割以下となっています。
しかし、相続税が発生しなくても申告すべきケースはあるので、必ず確認しておきましょう。

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名義変更や相続登記を行う

遺言や遺産分割協議によって、すべての遺産について誰が引き継ぐこととなったのかが確定したら、所有者を変更する手続きを行います
預金については、遺言書や遺産分割協議書を提出し金融機関所定の書類を作成すると、亡くなった人の口座から払い出してもらえます。
土地や建物などの不動産については、法務局で相続登記を行わなければなりません。
相続登記は義務化されており、相続によって所有権を取得してから3年以内に行う必要があります。
有価証券や車、クレジットカードやライフラインの契約についても名義変更や解約などの手続きが必要になります。

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まとめ

相続に関する手続きは非常に多く、実際は一覧にするのが難しいものです。
また、人によって必要な手続きが異なるため、すべての人が絶対にしなければならないものばかりではありません。
ここでご紹介した手続きを順番に進めていき、その都度他に何かするべきことはないか確認しておくといいでしょう。
それぞれの手続きの窓口が異なり、その手続きを依頼できる専門家も違うので、様々な人の意見を参考にしていきましょう。

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