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退職金から税金を引かれたら、そんなに残らないんじゃない?
ライフプランを考えるうえで、退職金は非常に重要な収入です。
多くの人にとっては、退職金は最後のまとまった収入であり、これ以後は普通に生活するだけでも足りないといわれる年金しか収入がなくなるからです。
ところで、退職金は給料やボーナスと比べて高額になるため、その分多額の税金がかかると思うかもしれません。
しかし実際は、退職金に対する税金は給料などに対する税金と比べて低く抑えられており、手取りが多くなるようになっています。
そこで、退職金に対する税金の計算方法を確認し、どれくらいライフプランに対する影響があるのか調べておきましょう。
退職金は給料やボーナスとは違う
退職金制度がある会社に勤めている人は、退職した時に退職金を受け取ることができます。
退職金の金額は、会社が定める規程にしたがって計算されるため、人によってまちまちですが、一般的には給料やボーナスよりかなり大きな金額になります。
そのため、給料やボーナスと同じようにイメージすると、退職金から引かれる税金はかなり大きな金額になると思うかもしれません。
しかし、退職金は給料やボーナスとは異なるものであると考え、税金の計算も別に行うこととしています。
所得税の計算は所得区分ごとに行われますが、給料やボーナスが「給与所得」であるのに対して、退職金が「退職所得」となるのもその考え方に基づくものです。
なお、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)に係る所得をいいます。
退職しなかったら支給されなかったもので、退職したことに基因して一時に支給されるものが退職手当等に該当します。
このほか退職所得等とみなされるものは、国税庁のホームページに列挙されています。
退職所得に対する税金の計算方法
退職所得に対する税金の計算は、下記の流れに沿って行います。
- 退職金の金額を確定する
- 退職所得控除の金額を計算する
- 退職金の金額から退職所得控除の金額を差し引いて、1/2にする
- 3で求めた金額に税率を乗じて税額を計算する
①退職金の金額を確定する
退職金の金額とは、退職金として支給される金額のことです。
実際に退職金が支給された後であれば、源泉徴収票などから簡単に知ることができますが、ライフプランを考えている段階では退職金の金額を知ることはできません。
数十年後の退職金の金額を予測することができないことが多いので、まずはざっくりとした金額で計算してみましょう。
②退職所得控除の金額を計算する
退職金に対する税金の計算で最も重要なのは、退職所得控除が適用されることです。
退職金の金額から差し引くことのできる金額であり、この金額が大きいために税金計算上はかなり優遇されています。
退職所得控除の金額は勤続年数に応じて大きくなります。
勤続年数1年あたり40万円、勤続年数が20年を超えると1年あたり70万円となるため、以下の算式を使って退職所得控除の金額を計算します。
| 勤続年数 | 退職所得控除の金額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
③退職金の金額から退職所得控除の金額を差し引いて、1/2にする
退職金の金額から退職所得控除の金額を差し引いて、課税対象となる金額を求めます。
なお、退職所得控除の金額の方が大きい場合にはマイナスとなりますが、この場合は退職金に対する税金は発生しないため、ここで計算は終了です。
退職金の金額から退職所得控除の金額を差し引いて残った金額がある場合、その金額を1/2にして、課税対象となる金額をさらに少なくすることができます。
④③で求めた金額に税率を乗じて税額を計算する
③の計算で求めた金額に対して、所得税や住民税の税率を乗じて、それぞれの税金を求めます。
所得税の税率は、課税対象となる金額によって異なる累進課税となっており、下記の速算表を使って税額を計算します。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,990,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円~ | 45% | 4,796,000円 |
住民税の税率は、課税対象となる金額にかかわらず一律10%とされています。
厳密には都道府県民税が4%、市町村民税が6%とされ、それぞれ別に計算が行われますが、ライフプランを検討するうえでは10%の計算だけ行えば問題ないでしょう。
計算例
実際に退職金を受け取った時に、どれだけの税金がかかるのか、その実例をご紹介します。
いずれのケースも、復興特別所得税の金額を含めていません。
実例1
退職金の額 2,000万円
勤続年数 30年
①退職金の金額
2,000万円
②退職所得控除の金額
800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円
③課税対象となる金額
2,000万円−1,500万円=500万円
500万円×1/2=250万円
④税額
所得税 250万円×10%−97,500円=152,500円
住民税 250万円×10%=250,000円
合計 152,500円+250,000円=402,500円
実例2
退職金の額 1,000万円
勤続年数 22年
①退職金の金額
1,000万円
②退職所得控除の金額
800万円+70万円×(22年−20年)=940万円
③課税対象となる金額
1,000万円−940万円=60万円
60万円×1/2=30万円
④税額
所得税 30万円×5%=15,000円
住民税 30万円×10%=30,000円
合計 15,000円+30,000円=45,000円
退職所得控除が適用できないケースもある
退職金を受け取る際に退職所得控除が適用されることで、課税対象となる金額が大幅に減少し、税負担がかなり抑えられることが分かりました。
基本的に、サラリーマンの方が退職金を受け取る際は、このような税金計算になるのですが、実は退職所得控除の適用を受けるには条件があります。
退職金を受け取る際に、退職金を支給する勤務先に対して、「退職所得の受給に関する申告書」と呼ばれる書類を記載して提出すれば、退職所得控除の適用を受けられます。
つまり、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職所得控除が適用されないこととなります。
また、退職所得控除が適用されないばかりでなく、退職金に対して復興特別所得税も含めて20.42%の所得税が発生し、勤務先で源泉徴収されます。
その結果、退職金を受け取る際の手取り金額は大きく減少してしまいます。
このようなケースでは、退職金を受け取った人が確定申告をすることで本来負担すべき税額が計算され、過大に徴収された所得税は還付されます。
ただ、確定申告の手間が生じるので、退職金を受け取る際に必要な書類が適切に処理されているか、勤務先に確認するようにしましょう。
まとめ
退職金は退職後の生活資金として、そして老後資金としてとても重要なものです。
税負担が少なくなるよう、他の所得と比べて優遇されているので、そのメリットを活かしてライフプランを作成するようにしましょう。
また、退職金には税金がかからないと思っている方もいるので、ここで紹介した流れに沿って退職金に対する税金のイメージを掴んでおきましょう。


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