NISAが人気の今こそ、iDeCoを知っておこう!

資産運用

iDeCoって今でも始められるの?

NISAとiDeCoって何が違うのか分からない・・・

2024年にNISAの制度が改正されたことで、より使いやすい制度となりました。
株式市場が高値で推移した時期もあり、NISAの人気はかなり高まったように思われます。
その一方で、iDeCoの加入者拡大が行われた2017年以降しばらくは話題になっていましましたが、その後はあまり話題にならなくなりました。
そこでもう一度、iDeCoとはどのような制度なのか、NISAとはどのような違いがあるのか、確認していきましょう。

スポンサーリンク

iDeCoとは?

iDeCoは、正式には「個人型確定拠出年金」といいます。
将来的に現役を退いた時に、公的年金だけでは足りない収入を補完するため、現役世代のうちに個人で掛金を拠出し運用する制度です。

現役世代のうちは、iDeCoを利用して金融商品へ投資し、運用を行います。
この時、iDeCoのために拠出した掛金は所得控除の対象となり、所得税や住民税の金額を減らす効果を持ちます。
また、運用の結果発生した利益に対して、所得税や住民税は課されません。

現役を退いて、これまでiDeCoで運用してきた資金を受け取る時には、課税されます。
ただし、公的年金や退職金と同じ控除額が適用されるので、税負担は軽減されるような制度になっています。
結果的に、現役世代のうちは節税になり、iDeCoで運用したお金を受け取る際に、まったく税金がかからない人もいる制度となっています。

スポンサーリンク

iDeCoの特徴

ここでは、iDeCoの特徴をご紹介します。

積立投資により掛金を拠出する

iDeCoをはじめると、現役世代のうちは掛金を拠出して資産運用の資金にします
iDeCoの場合、一度に多額の資金を拠出することはできず、毎月掛金を拠出する積立投資を行う必要があります。
つみたてNISAも積立投資を行う点では同じですが、掛金を拠出するタイミングが「毎月」だけでなく、金融機関によっては「毎週」や「毎日」から選択できます。

掛金の上限が人により異なる

iDeCoの掛金の金額には上限が設けられています
この上限額は、国民年金の被保険者区分によって異なるほか、企業年金の加入状況によっても異なります。

国民年金の被保険者区分上限額(月額)
第1号被保険者(自営業者等)68,000円
第2号被保険者(企業年金なし)23,000円
第2号被保険者(企業年金あり・公務員)月額55,000万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)(ただし、上限月額20,000円)
第3号被保険者(専業主婦・主夫等)23,000円
iDeCo掛金の上限額(月額)

どの区分に該当するのか把握しておかないと、上限額を正確に知ることができないので注意しましょう。

60歳まで引き出しはできない(例外あり)

iDeCoは単なる資産運用ではなく、年金として受け取ることを目的としています。
そのため、原則60歳になるまでは、iDeCoで運用している資産を引き出すことはできません
ただし、加入者が一定以上の障害などになった場合、あるいは加入者が死亡した場合などは、60歳になる前に給付金を受給できる制度があります。

税制上の優遇が受けられる

iDeCoは税制上の優遇措置が適用され、一般的な資産運用より有利な条件で資産を増やすことができます。
特に、掛金を拠出した時に所得控除が適用されるのは、iDeCoの大きな特徴となっています。
老後のために掛金を拠出することで、現役世代の間の税負担が軽減されるのは、大きな魅力といえるでしょう。

スポンサーリンク

iDeCoとNISAは何が違う?

2024年からNISAが新しい制度に生まれ変わり、これを機にNISAを始めた方も多いと思われます。
一方のiDeCoも、制度の見直しを繰り返しながら、以前より使いやすい制度になっています。
ともに税負担を軽減して資産運用できるというメリットがありますが、違いも多くあります。
そこで、この2つの制度の違いを比較していきます。

加入できる年齢が違う

iDeCoは20歳から65歳まで加入可能となっています。
20歳未満の人は加入できませんし、65歳以上になると掛金を拠出することはできなくなります。

NISAは18歳以上で加入できることとされ、加入年齢の上限はありません。
そのため、iDeCoよりNISAの方が、幅広い年齢の人が加入できる制度となっています。

投資できる金額が違う

iDeCoの掛金は、年間の上限額が定められています。
例えば国民年金の第1号被保険者の場合、1か月あたりの掛金の上限は68,000円、1年間の掛金の上限は816,000円となっています。
ただ、通算投資額についての上限額は定められていないので、加入年数が長いほど、多くの資金をiDeCoに拠出できることとなります。

一方、NISAの投資金額はつみたて投資枠が1年間で120万円、成長投資枠が1年間で240万円と定められています。
また通算投資額も上限があり、つみたて投資枠・成長投資枠をあわせて1,800万円、うち成長投資枠としては1,200万円が上限とされています。

投資できる金融商品が違う

iDeCoの投資対象となっている金融商品は、iDeCoの口座を開設した金融機関が選定したものの中から選びます。
金融機関が選定する金融商品の多くは投資信託であり、このほかに定期預金や保険商品も含まれている場合があります。

NISAは、つみたて投資枠と成長投資枠でまったく異なります。
つみたて投資枠で購入できる金融商品は、金融庁が長期分散投資に適した商品として認定した投資信託のみとなっています。
一方、成長投資枠は上場株式や投資信託など、幅広い選択肢から選ぶことができます。

引き出せる時期が違う

iDeCoが原則60歳まで引き出せないことは、すでに紹介しました。
これに対して、NISAはいつでも解約して引き出すことができ、年齢や加入時期による制約を受けることはありません。

税金の優遇措置が違う

iDeCoは掛金を拠出した時に所得控除が受けられ、現役世代のうちに節税が可能となっています。
一方で、iDeCoで運用した資金を受け取る際には、課税対象となります。
税金が発生しにくくなるよう控除額が適用されますが、受け取り方によっては税金が発生する可能性があります。

NISAは掛金の拠出時に所得控除が適用されない一方、受取時にも一切の税金が発生しません
非常にシンプルな内容であり、金融商品の売買による利益があっても非課税となります。

なお、資産運用中に発生した配当や分配金、売買益などの運用益について非課税とされる点は、iDeCoもNISAも同じです。

スポンサーリンク

iDeCoをすべき人、NISAをすべき人

iDeCoの最も大きなメリットは、現役世代のうちから節税が受けられることです。
iDeCoに拠出した場合、「1年間の掛金の額×税率」で計算される金額の節税効果があります。
所得税と住民税をあわせた税率は最低でも約15%あるので、若いうちからiDeCoに加入し節税を行うことで、その効果は非常に大きなものとなります。
特にサラリーマンや公務員など、収入が安定している人は、iDeCoを強くおすすめします。

ただ、iDeCoは60歳まで途中解約できないため、マイホームの購入や子供の教育費などでお金が必要になっても、拠出している資金を別の用途に使えない点がデメリットとなります。
お金に余裕がない時でも解約はできないので、毎月の掛金を最低月額の5,000円に変更して継続しなければなりません。

NISAはいつでも解約できる点が、大きなメリットとなります。
マイホームの頭金や子供の教育資金など、まとまったお金が必要になる時期をあらかじめ見据えて、運用を行うことができます。
ただ、いつでも解約できるということは、いつでも途中で辞められるということなので、ある程度強い意思がなければ継続できないかもしれません。
自身の意思だけではNISAを続けるのは難しいという人は、学資保険など他の制度を利用することも検討しましょう。

スポンサーリンク

まとめ

iDeCoはNISAと同様に、税負担が軽減される資産運用の制度の1つです。
その一番の特徴は、掛金を拠出した時に節税になることであり、このメリットを現役世代のうちにできるだけ長く受けると、その節税効果だけで総額数百万円になる可能性もあります。
ただ、iDeCoの場合は60歳まで引き出せない点は注意が必要です。
NISAとの違いも理解したうえで、NISAとiDeCoを併用するのがおすすめです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました