相続 法定相続人はどのように決めるのか?
法定相続人になる人を決定する際は、該当する人がいないかを順番に確認していくこととなります。配偶者以外には、子ども(子どもがいなくても顎がいる場合は孫)→親→兄弟姉妹の順に該当する人がいないか検討していきます。養子がいる場合や結婚相手に連れ子がいる場合など、間違えやすいので注意しましょう。
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