相続 「遺産を相続しない」のと「相続放棄」はまったく別なので要注意 遺産を相続しないこととした場合でも、亡くなった人の残した借金の返済義務や相続税の納付義務は消滅しません。そのため、何も相続していないにも関わらず、支払いを求められることがあります。このような支払義務から逃れるには、相続放棄が唯一の方法となります。 2024.12.17 相続